特定技能制度概要
在留資格「特定技能」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人の支援には専門的な内容があるため、特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)自身で実施するのは難しいケースがあります。 そのため、環境サンアール事業協同組合では、これまでの経験と実績を活かし、特定技能の登録支援機関として、支援計画の作成や、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行えるよう支援しております。
また、外国人を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に取り組んでおります。
受入れ分野
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は,以下の14分野です。
特定技能2号での受入れ対象は、現時点で以下の2分野のみとなります。
雇用の流れ
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認められない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上などの条件等
法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと等
外国人を支援する体制があること
外国人を支援する計画が適切であること
受入れ機関の義務
外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
外国人への支援を適切に実施すること
出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出